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バレンタインのチョコやホワイトデーのお返しは経費になる?

バレンタインに職場の男性全員に社長からチョコが配られたけど、その領収書を経理担当の自分に渡された!
ホワイトデーにお返しを社長からもらったけど、後日それに使った費用の領収書が経理に回された!

えっ!?これ経費にしてもいいの??
経理を担当されている人はこういう経験をされたことがあるのではないでしょうか?
これって本当に経費で落としてしまってもいいものなんでしょうか?

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バレンタインデーのチョコは経費になる?

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バレンタインのチョコは経費になるのか疑問に感じますよね。
結論から言いますと、経費になる場合とならない場合があります。
ポイントはそれが誰に向けて贈られた物でどのような目的で使われたか?です。

バレンタインのチョコが経費になる例①

マッサージ店でお客さんに配られる店名の入ったバレンタインチョコ。
これは、お店を知ってもらうための『広告宣伝費』または『雑費』として経費にすることが出来ます。

バレンタインのチョコが経費になる例②

取引先の相手に渡すバレンタインチョコ。
お歳暮やお中元と同じように『接待交際費』または『雑費』として処理します。
ただし取引先に渡す場合は、費用対効果をしっかり説明できるようにしなければいけません。
「お世話になっているから」だけでは、会社の経理担当者に認められない可能性も…

経費になるかどうか?
それは事業に必要な経費かどうかで決まります!
チョコを渡すことによって、会社や事業にどんな利益があるのか説明できるように!

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ホワイトデーのお返しは経費になる?

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では、ホワイトデーに関してはどうなのでしょう?
こちらもバレンタイン同様、誰に向けて・何の目的かによって経費になるかどうか決まります。

ホワイトデーのお返しが経費になる場合

例えば、社長から女性社員に渡されるホワイトデーのお返し。
お返しのやり取りをすることで、会社のために頑張ってもらっている労いの気持ちと今後の活躍への期待から『福利厚生費』として経費にすることも可能です。
ただ、ホワイトデーのお返し代を経費に回されるのは女性社員としては複雑な気持ちですよね…

バレンタインやホワイトデーで経費にならない場合は?

では、経費にならない場合とはどんな場合でしょうか?
繰り返しになりますが、誰に・どのような目的で使われたかがポイントです!
ざっくり言えば、経営活動に影響のないものは経費として認められません。
例えば、彼女・奥さんもしくは夫・彼氏や自分の子供に渡すものは会社の事業に関係がありませんよね。
また、自社の社員向け、取引先向けやお客様向けであっても、値段が高額すぎる場合も認められません。

まとめ

以上、経理的な視点からお話しましたがいかがでしたでしょうか?
経費にすることは可能でも、バレンタインに義理とはいえチョコレートを自腹で払った女性からするとどうでしょう?
ホワイトデーのお返しが経費だなんて正直気分よくないですよね。
ですが、経費で落とされたとしても、それは会社の経営を考えての事ですし、上手く経営するには必要な事なのではないかとも思います。
経費にできるものはする、つまり節税ですね。
自分にとっても会社からのお給料が収入源なので、そこは割り切って考えなければいけないのかもしれません。

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